源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q10自己啓発のための研修費用を負担するとき

 

Q 会社が従業員の自己啓発費用を負担した場合は、源泉徴収が必要になりますか。

 

A その費用が、従業員の業務に直接必要なものであるときは、源泉徴収の必要はありません。

 

●奨学金、研修会費用の取扱い


  会社が、従業員に対して奨学金を支給したり、学費を負担して通学させたりすることにより、従業員が受ける経済的利益については、原則、給与として取り扱われますが、会社が自己の業務遂行上の必要に基づき、従業員等としての職務に直接必要な技術もしくは知識を習得させるための研修会、講習会等の出席費用に充てるものとして支給される金品については、これらの費用として適正なものに限り課税されないこととされています。
  つまり、会社の負担した費用が次のいずれにも該当するものであるときは、非課税となり、源泉徴収する必要がないということです。



  ただし、その費用の負担が無条件で行われるものではなく、たとえば、勤続3年の従業員に対して行うという条件付きの負担であるような場合は、その費用は、会社からその従業員への勤務に対する対価として取り扱われますので、この場合には、その費用相当額は、その従業員に対する給与として課税されることとなります。したがってこの場合には、源泉徴収が必要となります。

 

●資格取得費用の取扱い


  上記の取扱いは、資格や免許を取得する費用についても、同様に取り扱われます。したがって、その資格が会社の業務に直接必要であるならば、その取得費用は会社が負担しても給与になりませんが、業務を遂行する上で直接必要でない資格である場合は、その資格がたとえ会社にとって非常に有益なもの(たとえば税理士や中小企業診断士などのような資格)であっても、その費用は、給与として取り扱われますので注意してください。

 

●自己啓発研修費用の取り扱い


  なお、国等から自己啓発給付金等の補助金を受け、これを研修に参加した従業員に研修費用の一部として支給しているときは、その研修が@会社の業務の遂行上の必要に基づくものである、あるいはA従業員の職務に直接関連するものである場合には、その費用はその従業員に対する給与として取り扱わなくてよいとされています。

●学資金の取り扱い


  また、会社が、従業員の修学のための学資金等を負担した場合は、原則として給与等として取り扱われますが、学校教育法第1条に規定する学校(中学校、高等学校などがこれに該当し、大学や高等専門学校は除かれます)を修学するための費用については、例外的に、その額が適正であり、役員の親族だけを対象としている場合を除き、給与として課税しなくてよいこととされています。