源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q36 サークル活動費用の会社負担

 

Q 従業員間の親睦を深めるサークルに対して交付する活動費用について、源泉徴収が必要な場合があるそうですが、どのような場合ですか。

 

A 活動費用やその費用で購入した用具や備品等を、サークルに加入している各人で分配しているような場合は、源泉徴収が必要になります。

 

●サークル活動費用の取扱い


会社が、従業員の福利厚生の一環として実施するサークル活動の費用を負担した場合、その費用が給与として課税されるかどうかは実態判断になるのですが、次のような要件を満たすものについては、給与として課税されないこととされています。


サークル活動

したがって、たとえば次のようなサークル費用であれば、給与として課税されることはないものと思われます。
@講習会の講師への謝礼
サークルに専門家を招いて加入員全員が指導を受けるような費用
A用具、備品等
サークル活動に必要な用具や備品等で、加入員全員が使用するものに支出する費用
B大会の賞品等
サークル内で大会を開催する場合の賞状やカップ、記念品などで金額が少額なものに支出する費用
C試合参加費用
対外試合への参加費用や交通費などで、サークル全体が参加するものに支出する費用
注: サークルに対して支給した金銭が、サークル活動の本来の目的に費消されていることを記録して明らかにしておくとともに、用具や備品等をサークルで管理しておく必要があります。
しかし、活動費用がこのように使われず、たとえば、@活動費用をサークルに加入している各人に分配して費消しているとか、A活動費用で購入した用具や備品等を個人に分配しているといった場合には、給与として取り扱われることになりますので、この場合には源泉徴収が必要となります。

●有志によるレクリエーション費用の取扱い


なお、会社がスキーやボウリング大会を企画して希望者を募り、その費用を負担するような場合は、その企画が社員の誰もが参加でき、かつ、その費用の額が社会通念上一般的に行われていると認められる程度のものであるときは、給与課税は行われません。
しかし、その企画には役員など特定の従業員しか参加できず、また、負担する費用の額が多額であるような場合は、給与として課税されますので、この場合には源泉徴収が必要となります。
また、行事に参加できなかった従業員に対して金銭を支給するという場合は、その金額の多寡にかかわらず、その金銭の額はその支給した従業員に対する給与となりますので、この場合もやはり源泉徴収が必要となります。