Q パート主婦を雇用する場合、非課税で、かつ、配偶者控除が受けられる範囲でという話がでます。この範囲とはいくらですか。
A 年間の収入金額が103万円(他に所得がない場合)までです。
パートには、さまざまな雇用形態がありますが、その賃金は雇用の対価であり、給与所得になります。
給与所得の所得金額は、次の算式で求めますが、給与所得控除額の最低額は65万円とされています。
給与所得=その年の収入金額−給与所得控除額(最低65万円)
また、所得税の対象となる課税所得は給与所得から基礎控除や配偶者控除等の各種控除を差引いて求めますが、基礎控除の38万円は最低差し引かれます。
課税所得=給与所得−基礎控除や配偶者控除等の各種控除(最低38万円)
つまり、給与所得者はその年の給与収入金額が103万円(65万円+38万円)までであれば所得税は課税されないということです。(給与所得以外の所得はないものとします。)
では、パートの年間収入の見込み額が103万円にならないのなら、源泉徴収をしなくてもよいかというと、決してそういうわけではありません。
パートの給与所得であっても正社員の給与所得であっても、税法上は同じ扱いをします。
したがって、会社がパートに賃金を支給する際には、その支給形態に応じて、月給支払いなら月額表を、日払いなら日額表を適用し、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があるときは甲欄を、提出がないときは乙欄を適用して源泉徴収しなければなりません。
ただし、源泉徴収した税額は、年末調整によって精算されますので、パートの年間収入金額が103万円以下であれば結果として所得税は課税されませんので、源泉徴収された税額は全額還付されることとなります。
また、パート主婦は夫の控除対象配偶者の範囲で就労したいという意向が強いようですが、控除対象配偶者であるためには、パート主婦の合計所得金額が38万円以下でなければなりません。
合計所得金額が38万円以下であるためには、パート収入を年103万円以内に押さえておく必要があり、これを超えると夫の控除対象配偶者にはなれません。
つまり、パート主婦の年収を103万円以内に抑えておけば、自身の所得税は非課税となり、また、夫の控除対象配偶者の対象にもなるということです。
配偶者控除と似た所得控除に配偶者特別控除というものがあります。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円をわずかでも超えると適用が受けられないので、税負担が急増する仕組みになっています。
この税負担を調整する意味で設けられた制度が、配偶者特別控除です。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が0円から759,999円までの者に適用があり、その所得に応じて最高38万円まで控除されることとされています。
(例)
ただし、ご主人の合計所得が1,000万円を超える場合や生計を一にしていない場合などには適用がありません。