Q このたび、当社を出向していた従業員が退職することとなりましたが、退職金にかかる源泉徴収はどのようにすればよいのでしょうか。
A 退職給与を実際に従業員に支給するまで会社で源泉徴収を行います。
@出向元の会社の取扱い
出向者が、会社を退職した場合において、会社がその退職した出向者に対して支給する退職給与の額は、原則として、その支出をした事業年度の損金の額に算入(出向者は退職所得となります。)されます。
A出向先の会社の取扱い
また、出向者が、出向元の会社を退職した場合において、出向先の会社がその退職した出向者に対して出向元の会社が支給する退職給与の額のうち、その出向期間に係る部分の金額を出向元の会社に支出したときは、その支出した金額は、たとえその出向者が出向先の会社において引き続き従業員等として勤務するときであっても、原則として、その支出をした事業年度の損金の額に算入(出向者は退職所得となります。)されます。
なお、出向先の会社が、出向者に対して出向元の会社が支給すべき退職給与に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、その出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元の会社に支出している場合には、その支出する金額は、たとえその出向者が出向先の会社において役員となっているときであっても、その支出する事業年度の損金の額に算入(この段階においては出向者に対する課税はありません。)されます。
出向者が出向元の会社を退職し、出向者に退職金を支給する場合には、@出向元の会社から支給する方法とA出向元及び出向先の会社から支給する方法とがありますが、源泉徴収は、それぞれ次のように取り扱います。
@出向元の会社から退職給与を支給する場合
出向元の会社が、出向先の会社の退職給与負担額を受け入れ、その出向者に退職給与の総額を支給する場合は、出向元の会社が源泉徴収義務者になりますので、出向元の会社は、その退職給与の全額に対する税額を源泉徴収しなければなりません。
なお、この場合には、出向者が提出する「退職所得の受給に関する申告書」は、出向元の会社に対してのみ提出すればよいこととされています。
A出向元及び出向先の会社から退職給与を支給する場合
また、出向元の会社及び出向先の会社が、それぞれ、自己の負担すべき退職給与を出向者に支給するという場合は、出向元の会社及び出向先の会社のそれぞれにおいて源泉徴収しなければなりません。この場合の税額は、次のようにして求めます。
イ.先に支給する会社
先に退職給与を支給する会社は、一般の退職者に対する場合と同様に、その支給する退職給与の金額について税額計算を行います。
ロ.後から支給する会社
後から支給する会社は、出向者の「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、その退職給与の総額に対する税額を計算し、その税額からすでに徴収された税額を控除して徴収すべき税額を求めます。
B出向先の会社を退職する場合
なお、出向者が出向元の会社を退職する際に出向先の会社が負担する退職給与は、その出向者に対する出向期間に係る退職給与の打切り支給として取り扱われますので、その出向者が将来、その出向先の会社を退職する場合には、出向元の会社を退職した日以後の期間を勤続年数として退職所得控除額を計算することになります。