Q 慰安旅行の費用でも給与となり、源泉徴収が必要になる場合があるそうですが、どのような慰安旅行が該当するのですか。
A 社会通念上一般的ではないと認められるような慰安旅行は、給与として課税されますので、源泉徴収が必要です。
解説
会社が、役員又は使用人のレクリエーションのために、社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担する場合は、その行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については課税されないこととされています。
ただし、その会食、旅行、演芸会、運動会等に参加しなかった役員又は使用人に対し、その参加に代えて金銭を支給するような場合(会社の業務の必要に基づき参加できなかった人だけに金銭を支給する場合を除きます)は、金銭の支給を受けた役員又は使用人はもちろん、その旅行等に参加した役員又は使用人についても、その不参加者へ支給した金銭相当額の給与の支給があったものとして課税がなされます。
注:会社の業務の必要に基づき旅行等に参加できなかった人だけに金銭を支給する場合は、旅行等に参加した人については原則として課税はありませんが、金銭の支給を受けた人は、その金銭について給与課税がされます。
また、役員だけを対象としたこれらの行事の費用を負担する場合には、その行事に参加した役員に対して、その負担した額に相当する給与の支給があったものとして課税がなされます。
会社が、いわゆる慰安旅行を行う場合、その慰安旅行が社会通念上一般的に行われていると認められる程度のものであるときは、福利厚生的なものとして給与課税されません。
慰安旅行が社会通念上一般的に行われている程度のものかどうかは、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・会社及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して判断されることになりますが、次のいずれの要件をも満たしているものは、原則として課税されないこととされています。
(1)その旅行に要する期問が4泊5日(目的地が海外の場合は、目的地における滞在日数によります)以内であること
(2)その旅行に参加する役員や使用人(以下「従業員等」といいます)の数が全従業員等の数(工場や支店等の単位で行う場合には、その工場や支店等の従業員等の数)の半数以上であること
(3)その旅行によって従業員等の受ける経済的な利益があまりに多額でないこと
注:経済的な利益があまりに多額でないことについて、国税庁では「従業員1人当たり10万円を超えるような慰安旅行については少額といえるかどうか」という見解を示してしくますので、この10万円というのがひとつの目安になるでしょう。
したがって、上記要件を満たさないような慰安旅行にかかる費用は給与になりますので、源泉徴収が必要になります。