源泉所得税のことは
お気に入りに追加 知り合いに教える


1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

報酬・料金でお悩みなら

報酬のお見積りはこちら

 

事業所案内 代表者プロフィール お問い合わせ 料金表

関連サイト

税理士 大阪 税理士
会計事務所 大阪 会計事務所
税理士 相続税 大阪
税理士 報酬 料金
税理士事務所 求人
消費税
仕訳 勘定科目

 

Q21 高額な慰安旅行費用の取扱い

 

Q 慰安旅行の費用でも給与となり、源泉徴収が必要になる場合があるそうですが、どのような慰安旅行が該当するのですか。

 

A 社会通念上一般的ではないと認められるような慰安旅行は、給与として課税されますので、源泉徴収が必要です。

 

解説

●レクリエーション費用の取扱い


会社が、役員又は使用人のレクリエーションのために、社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担する場合は、その行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については課税されないこととされています。
ただし、その会食、旅行、演芸会、運動会等に参加しなかった役員又は使用人に対し、その参加に代えて金銭を支給するような場合(会社の業務の必要に基づき参加できなかった人だけに金銭を支給する場合を除きます)は、金銭の支給を受けた役員又は使用人はもちろん、その旅行等に参加した役員又は使用人についても、その不参加者へ支給した金銭相当額の給与の支給があったものとして課税がなされます。
注:会社の業務の必要に基づき旅行等に参加できなかった人だけに金銭を支給する場合は、旅行等に参加した人については原則として課税はありませんが、金銭の支給を受けた人は、その金銭について給与課税がされます。
また、役員だけを対象としたこれらの行事の費用を負担する場合には、その行事に参加した役員に対して、その負担した額に相当する給与の支給があったものとして課税がなされます。

●慰安旅行の取扱い


会社が、いわゆる慰安旅行を行う場合、その慰安旅行が社会通念上一般的に行われていると認められる程度のものであるときは、福利厚生的なものとして給与課税されません。
慰安旅行が社会通念上一般的に行われている程度のものかどうかは、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・会社及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して判断されることになりますが、次のいずれの要件をも満たしているものは、原則として課税されないこととされています。
(1)その旅行に要する期問が4泊5日(目的地が海外の場合は、目的地における滞在日数によります)以内であること
(2)その旅行に参加する役員や使用人(以下「従業員等」といいます)の数が全従業員等の数(工場や支店等の単位で行う場合には、その工場や支店等の従業員等の数)の半数以上であること
(3)その旅行によって従業員等の受ける経済的な利益があまりに多額でないこと
注:経済的な利益があまりに多額でないことについて、国税庁では「従業員1人当たり10万円を超えるような慰安旅行については少額といえるかどうか」という見解を示してしくますので、この10万円というのがひとつの目安になるでしょう。
したがって、上記要件を満たさないような慰安旅行にかかる費用は給与になりますので、源泉徴収が必要になります。