Q 当社では、業務の改善、合理化に関して優秀な提案をした者に表彰金を支払うこととしました。この場合、源泉徴収は必要ですか。
A その提案が、その者の通常の職務の範囲においてなされるものである場合は、給与所得として源泉徴収が必要です。
解説
役員や使用人が業務上有益な発明、考案等をした場合に会社から受取る表彰金等は、所得税法上、次のように取り扱われます。
つまり、表彰金等はその内容により所得区分が異なるのですが、ご質問の場合に受取る表彰金は、@に該当し、その提案等がその提案者の通常の職務の範囲内の行為と判断される場合には給与(賞与)として源泉徴収が必要になります。