源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q23 賞与を手取額で決めているときの税額計算

 

Q 当社では、中途採用者に対して手取額ベースで賞与を決めています。この場合の源泉徴収税額は、どのように計算するのでしょうか。

 

A 手取額ベースで賞与を決めていても、源泉徴収税額は支給総額を基に計算しなければなりません。

 

解説


最近、給与だけでなく賞与も手取額ベースで決めるという場合が結構あるようです。
それは、社員にとって生活プランが立てやすいという理由からなのでしょうが、源泉徴収税額を計算する場合には、手取額ベースで計算するというわけにはいかず、支給総額(手取額+源泉徴収税額)を基に行わなければなりません。
その具体的方法は、次の場合に応じ、それぞれ次のように求めます。

(設例1)前月中に支払った通常の給与がある場合
・賞与の手取額            1,000,000円
・前月中に支払った通常の給与の額    177,046円
(社会保険料控除後)
・扶養親族等の数               2人
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出      有
(税額計算)
@ 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「甲欄」より、「扶養親族等の数」が2人、「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」が177,046円である場合の「賞与の金額に乗ずべき率」4%を求めます。
A @で求めた率を次の算式にあてはめて得た金額が税額です。
賞与の手取額×A{前月の社会保険料控除後の給与等に対応する率(@の率)}
                           100−A

=1,000,000円×    4   
           100−4

=41,666円(円未満切捨て)

(設例2)前月中に支払った通常の給与がない場合
前月中に支払った通常の給与がない場合は、次の手順で税額を求めます。
@手取賞与の6分の1(賞与の計算の基礎となった期間が6ヶ月を超えるときは12分の1)の額を求めます。
1,000,000円÷6=166,666円
A@で求めた額を税引後の給与の額とした場合の源泉徴収税額610円を求めます(Q1参照)。
BAで求めた税額を6倍(又は12倍)した額が賞与から源泉徴収する税額になります。
源泉徴収税額=610円×6=3,660円