Q 当社ではいわゆるフリーターの雇用を検討しています。月給、週給、日給で雇入れる場合の源泉徴収の方法を教えてください。
A 雇用期間が2ヶ月以内の場合は日額表丙欄、それ以外は月額表を使って源泉徴収税額を求めます。
解説
最近定職に就かないいわゆるフリーターと呼ばれる人が増えてきているようですが、フリーターだからといって税法上特別な取扱いがあるわけではありません。雇用形態はさまざまかもわかりませんが、その受取る賃金は給与所得であり、正社員の給与所得と同じ取扱いをします。
したがって、フリーターに賃金を支給する場合には、その支給形態に応じて、月給払いなら月額表を、日払いなら日額表を適用し、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があるときは甲欄を、提出がないときは乙欄を適用して源泉徴収をすることになります。
月額表を適用する場合 ・通常の月給
・日給月給
・10日ごとや半月ごとに支払う給与
日額表を適用する場合 ・通常の日給
・週給
・2日ごととか5日ごとなどのように支払う給与
・中途入社又は中途退社した月給者に日割計算で支払う給与
ただし、@雇用期間が2ヶ月以内と定められている人に対して、A日給又は時間給を支給する場合(雇用期間の延長や再雇用により継続して雇用されることとなった場合は、2ヶ月を超える部分は除きます)は、日額表の丙欄を適用して源泉徴収をしてもよいこととなっています。この場合には、日給9,300円未満までなら源泉徴収する必要はありません。
週給など、月額表を適用できない給与から徴収する税額は、その給与の日割り額について日額表を適用して求めた税額に、その日割り額の計算の基礎となった日数を乗じて計算することとされていますが、具体的には、次のように求めます。
@社会保険料控除後の給与等の金額(週給)を7日で割って日割り額を求め ます。
A日額表から@で求めた日割り額に対する税額を求めます。
BAで求めた税額を7倍した金額が源泉徴収税額となります。
通勤手当の非課税限度額は、その人の通勤手段や通勤距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃のうち、一ヶ月10万円に達する金額までの部分とされています。
この一ヶ月10万円という金額は、月額で給与等を受取る場合の非課税限度額ではありません。
フリーターのように勤務日数が一ヶ月に満たない者であっても同様に適用がありますので、非課税限度額を日割り計算する必要はありません。