源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q3 フリーターに日給、週給で給与を支払う場合

 

Q 当社ではいわゆるフリーターの雇用を検討しています。月給、週給、日給で雇入れる場合の源泉徴収の方法を教えてください。

 

A 雇用期間が2ヶ月以内の場合は日額表丙欄、それ以外は月額表を使って源泉徴収税額を求めます。

 

解説

●フリーターに対する源泉徴収


  最近定職に就かないいわゆるフリーターと呼ばれる人が増えてきているようですが、フリーターだからといって税法上特別な取扱いがあるわけではありません。雇用形態はさまざまかもわかりませんが、その受取る賃金は給与所得であり、正社員の給与所得と同じ取扱いをします。
  したがって、フリーターに賃金を支給する場合には、その支給形態に応じて、月給払いなら月額表を、日払いなら日額表を適用し、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があるときは甲欄を、提出がないときは乙欄を適用して源泉徴収をすることになります。
 
  月額表を適用する場合   ・通常の月給
                    ・日給月給
                    ・10日ごとや半月ごとに支払う給与
              
  日額表を適用する場合   ・通常の日給
                    ・週給
                    ・2日ごととか5日ごとなどのように支払う給与
                    ・中途入社又は中途退社した月給者に日割計算で支払う給与
               
  ただし、@雇用期間が2ヶ月以内と定められている人に対して、A日給又は時間給を支給する場合(雇用期間の延長や再雇用により継続して雇用されることとなった場合は、2ヶ月を超える部分は除きます)は、日額表の丙欄を適用して源泉徴収をしてもよいこととなっています。この場合には、日給9,300円未満までなら源泉徴収する必要はありません。

 

●週給の場合の源泉徴収税額


  週給など、月額表を適用できない給与から徴収する税額は、その給与の日割り額について日額表を適用して求めた税額に、その日割り額の計算の基礎となった日数を乗じて計算することとされていますが、具体的には、次のように求めます。
  @社会保険料控除後の給与等の金額(週給)を7日で割って日割り額を求め  ます。
  A日額表から@で求めた日割り額に対する税額を求めます。
  BAで求めた税額を7倍した金額が源泉徴収税額となります。

●通勤費の非課税限度額の取扱い


  通勤手当の非課税限度額は、その人の通勤手段や通勤距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃のうち、一ヶ月10万円に達する金額までの部分とされています。
  この一ヶ月10万円という金額は、月額で給与等を受取る場合の非課税限度額ではありません。
  フリーターのように勤務日数が一ヶ月に満たない者であっても同様に適用がありますので、非課税限度額を日割り計算する必要はありません。