Q 当社は管理職について年俸制を導入しており、年俸には通勤費を含めています。通勤費相当額を非課税の対象としていいでしょうか。
A 給与に含めて支給している通勤費相当額には、通勤費に対する非課税規定は適用されません。
解説
給与所得者の通勤費用は、一般的に雇用者が負担していますが、この通勤費用は、本来的にはその受給者の給与所得を構成するものです。しかし、通勤費用が実費精算的なものであり、世間一般で支給されていることなどの理由から、所得税では通勤費用のうち通常必要と認められる一定限度額までは非課税とされています。
給与所得者に対して通勤手当を支給する場合、また通勤用定期乗車券を支給する場合は、次の金額までは課税がされません。
なお、通勤手当の非課税規定は、「通勤のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分」について適用がありますので、「通常の給与に加算」せず、給与に含めて支給している通勤費相当額については、まず通勤手当の区分がないことになりますから、非課税規定は適用されないことになります。ご注意ください。