源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q27 死亡退職金を支給するとき

 

Q 当社の従業員が先日事故で亡くなりましたので、遺族の方に退職金を支払うこととしました。源泉徴収はどうするのですか。

 

A 死亡による退職金からは所得税の源泉徴収はしません。

 

解説

●生前退職金と死亡退職金


退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に支払いを受ける一切の給与をいいますが、会社が退職手当等を支給する場合には、原則、所得税の源泉徴収をしなければなりません。
ただし、死亡により退職した者の遺族が受ける退職手当等で、その死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税が課税されないことになっていますので、この場合の退職手当等からは所得税の源泉徴収をする必要はありません。
なお、相続税の課税価格計算の基礎に算入される退職手当等とは、その支給が被相続人の死亡後3年以内に確定したものとされていますので、被相続人の死亡後3年経過後に支給が確定したものについては適用がありません。この場合には、相続税ではなく、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されますので、源泉徴収は不要ですが、所得税の確定申告が必要となります。
このように、死亡した者の遺族に支給される退職手当等は、その支給期が、被相続人の死亡の前であったか死亡の後であったかによって課税上の取扱いが違いますので注意しなければなりません。
これらをまとめますと、次のようになります。

生前退職金と死亡退職金

 

●弔慰金の取扱い


また、従業員が死亡した場合に退職金の他に弔慰金が支払われる場合もありますが、この弔慰金については、その額が社会通念上相当な金額である限り所得税も相続税も課税されないこととされています。
弔慰金の金額が社会通念上相当かどうかの判断は、相続税の規定において、死亡した者の死亡原因に応じ、次の金額までは課税しないとしていますので、この金額をひとつの目安にすればよいでしょう。
なお、社会通念上相当と認められる金額を超える部分は、退職手当等として取り扱われます。
@被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
A被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額