源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q7 昇給分を追加支給する場合

 

Q 当社は、今月の給与に先頃決定したベースアップ分を上乗せして支給します。この場合の源泉徴収の取扱いを教えてください。

 

A 昇給分は、支給月の給与と合計して源泉徴収税額を計算しますが、賞与として税額計算することもできます。

 

解説

●給与所得の収入金額の収入すべき時期


  給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日に計上することとされています。
@契約又は慣習により支給日が定められている給与等については、その支給日、その日が定められていないものについては、その支給を受けた日
A利益処分による役員賞与等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その決議があった日。
  ただし、その決議が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日
B給与規定の改定が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
Cいわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度終了の日)

 

●給与改訂差額の取扱い


  つまり、給与規定の改定に伴ってその差額分を支給する場合は、その支給日が定められているときはその支給日、支給日が定められていないときはその改訂の効力発生日に給与所得があったとするわけですが、この場合の源泉徴収の取扱いは、次にとおり行います。
  @通常の給与に差額分を上乗せして支給する場合
  通常の給与と改定給与差額分との合計額に対する税額を計算して源泉徴収します。
  A通常の給与を支給した後日に、差額分の支給をする場合(支給月は同月)
  差額分を支給する場合には、通常の給与と改定給与差額分との合計額に対する税額から通常の給与に対する税額(当初の源泉税額)を差し引いた金額に相当する税額を源泉徴収します。
  B差額分の支給をした後日に、通常の給与を支給する場合(支給月は同じ)
  差額分支給時には、その差額分に対する源泉税額を徴収し、通常の給与を支給するときは、   通常の給与と改定給与差額分との合計額に対する税額から差額分を支給したときの税額(当   初の源泉税額)を差し引いた金額に相当する税額を源泉徴収します。
  なお、改定給与差額分を一時に支給する場合、上記方法によると徴収税額が非常に多額になることもあることから、上記方法によらず、改定給与差額分を賞与として徴収税額を計算することも認められています。