源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q8 役員が報酬を辞退した場合

 

Q 当社の役員は、業績悪化の責任を取り役員報酬を辞退しました。この場合、源泉徴収はどうすればいいのでしょうか。

 

A 役員報酬の支給日前に受領を辞退した場合は、源泉徴収する必要はありませんが、未払報酬を辞退する場合は徴収義務があります。

 

解説

●収入金額の収入すべき時期と源泉徴収の時期


給与所得の収入金額は、所得税では、その給与等の収入すべき権利が確定した年分に計上することとされています。
一方、給与所得にかかる所得税の源泉徴収をする時期は、原則として源泉徴収となる給与等を現実に支払う時とされています。

 

●役員報酬の辞退を受けた場合


  つまり、給与等の支払が確定したものを現実に支払う時に源泉徴収しなければならないわけですが、給与所得者が、その受けるべき給与等の全部又は一部をその支給日の到来前に辞退の意思表示をして辞退した場合には、その辞退した給与等の全部又は一部は、給与所得にならず課税されないこととされています。
したがって、給与等の支給日前に受領の辞退があった場合には、源泉徴収する必要はありません。

 

●未払役員報酬の辞退を受けた場合


  なお、所得税では、給与等の支払者が、源泉徴収の対象となるもので未払いのものについて、その債務免除を受けた場合には、その債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行わなければならないこととされています。
  したがって、役員等が未払役員報酬を辞退した場合には、会社はその報酬の受領の辞退を受けた時に、その未払いとなっている役員報酬をその役員に支給したものとして所得税を源泉徴収しなければなりません。
  ただし、その報酬の受領辞退が、会社の債務超過の状態が相当期間継続しているため、その支払をすることができないと認められる場合に行われるものであるときは、源泉徴収しなくてもよいこととされています。

 

●未払賞与等の受領の辞退を受けた場合


  また、役員が、次のような特殊な事情のため、一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、役員賞与等その他源泉徴収の対象となるもので未払いのものの受領を辞退した場合には、その支払わないこととなった部分については、源泉徴収する必要はありません。
@会社が商法の規定による会社の整理開始の命令又は特別清算の開始の命令を受けたこと
A会社が破産法の規定による破産の宣告を受けたこと
B会社が民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けたこと
C会社が会社更生法の規定による更生手続の開始決定を受けたこと
D会社が事業不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと