源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q22 同業者団体主催の海外視察旅行費用の取扱い

 

Q 当社は、このたび同業者団体主催の海外視察旅行に参加します。旅行費用が給与に該当する場合があるそうですが、教えてください。

 

A その旅行に通常要する費用の額に損金等算入割合を乗じた金額は、「旅費」、それ以外の金額は「給与」に該当します。

 

解説

●海外渡航費の原則的取扱い


会社が役員や使用人の海外渡航に際して支給する海外渡航費は、その渡航が業務遂行上必要で、かつ、通常必要と認められる部分の金額は旅費として処理することができますが、業務遂行上必要でないものや、旅費のうち通常必要と認められる部分を超える部分の金額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

 

●同業者団体が行う視察等の海外渡航費


ところで、同業者団体が主催する海外視察旅行にように、業務と観光を併せて行うような旅行に参加する場合は、その旅行費用を「旅費」と「給与」に振り分けをしなければなりません。
この振り分けは、その旅行に通常要する費用の額に次の損金等算入割合を乗じて行うのですが、その損金等算入割合に応じて次のように取り扱うこととされています。
損金等算入割合=     「                  (A)                   」
(10%未満端数四捨五入)  「視察等の業務に従事した

                  と認められる日数(A)」 + 「観光を行ったと認められる日数」
       
(注1) 日数は、おおむね8時間を1日とし、以下行動状況に応じて0.25日(2時間)単位で算出します。
(注2) 視察等の日数とは、こうじょうや店舗等の視察、展示会や見本市等の見学、海外セミナーへの参加など、その会社の業務に必要とめられるものに係る日数をいいます。
(注3) 観光の日数には、自由行動時間や観光に付随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問等が含まれます。
(注4) 目的地までの往復及び移動に要する日数、その他の日数は、その内容に応じて視察等の日数又は観光の日数とします。
(注5) 海外渡航費の振り分けは、その旅行の目的、旅行日程、参加費用の額、旅行の内容、参加者の役職などを基に行います。
@損金等算入割合が90%以上の場合
損金等算入割合が90%以上の場合は、その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として処理することができます。
A損金等算入割合が20%以上80%以下の場合
損金等算入割合が20%以上80%以下となる場合は、その旅行に通常要する費用の額に損金等算入割合を乗じて求めた金額を旅費とし、それ以外の金額はその役員または使用人に対する給与(賞与)として処理をします。
ただし、損金等算入割合(端数処理前の割合)が50%以上の場合は、往復の交通費の全額は旅費として処理することが認められます。
B損金等算入割合が10%以下の場合
損金等算入割合が10%以下となる場合は、その旅費の全額が旅行者たる  役員又は使用人に対する給与(賞与)となります。

●源泉徴収が必要な場合


つまり、損金等算入割合が80%以下の場合には、給与(賞与)課税の問題が発生するということですから、源泉徴収を忘れずに行わなければなりません。