源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q35 食事を支給するとき

 

Q 社員に食事を支給するとき、源泉徴収しなければならない場合があるそうですが、どうなっているのですか。

 

A 一定の条件を満たす食事の支給については、源泉徴収が不要です。

 

●食等の支給に対する取扱い


会社が社員に対して食事を支給する形態には、いろいろな形態がありますが、いずれも現物給与ですから、源泉徴収の対象になるのですが、食事については、業務上の必要性から支給する場合や福利厚生的な面もあることから、一定の条件を満たす食事の支給については、給与課税しないこととして取り扱われています。

●昼食の取扱い


会社が社員に対して、正規の勤務時間中に支給する昼食については、福利厚生的な面があることから、次のいずれにも該当する場合は、給与課税しないこととなっています。
@社員が食事価額の半額以上を負担していること
A社員に支給した食事について、会社が負担した金額が月額3,500円以下であること
3,500円以下かどうかは、その食事代の評価額に105分の100を乗じた金額(10円未満端数切捨て)で判定します。
(例)
・食事の価額 月10,000円の場合
@社員から徴収した食事代が6,500円のとき・・・課税なし
A      〃         に満たないとき・・・課税有り(10,000円から徴収した食事代を控除した残額が現物給与となります)

●残業、宿日直時に支給する食事


残業や宿日直勤務に対する夕食や朝食の支給は、勤務に伴い必要となる食事であることから、実費弁償の観点から、課税されないこととされています。なお、宿日直料は、@宿日直するために雇用された者に対して支給されるもの、A代休が与えられる者に対して支給されるもの、B給与に比例した金額によって支給されるものを除き、宿日直勤務1回につき4,000円(食事の価額を除き、支給される食事がある場合には食事の価額を控除した残額)までの部分の金額については、課税されないこととなっています。

●深夜勤務者に支給する食事


正規の勤務時間の全部又は一部が深夜に及ぶ深夜勤務社員に対する夜食の支給は、上記の昼食の取扱いと同様に扱われることとなっています。ただし、深夜勤務社員(勤務時間の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者)については、会社が調理施設を有しないことなどにより、深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与に加算して勤務1回ごとに定額で支給する金銭で、その1回の支給額が300円以下のものについては、課税されないこととなっています。