源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q20 全従業員を対象とする販売奨励金の取扱い

 

Q 当社は、このたび、全従業員に奨励金を支給して新製品を拡販することとしました。この販売奨励金は給与として課税されますか。

 

A 雇用契約に基づく販売奨励金は、給与所得に含めて源泉徴収する必要があります。

 

解説

●販売奨励金の取扱い


  給与所得というのは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、その名目は問いません。
  したがって、販売奨励金という名目で支給があった場合には、その支給が給与所得に該当するかどうか次の観点などから判断することになります。
@時間的拘束を受けているかどうか
  時間的拘束を受けている場合は、給与になります。
A使用者の指揮監督を受けているかどうか
  指揮監督を受けている場合は、給与になります。
B販売経費の負担をしているかどうか
  経費の負担がない場合は、給与になります。
C販売にかかる備品等の提供を受けているかどうか
  備品等の提供を受けている場合は、給与となります。
(1)給与所得となる場合
  販売業務を行う営業担当者に対して支給され、歩合給的性格を有している販売奨励金は、いうまでもなく、給与として取り扱われます。
  また、事務職員等も含めた全社員に販売奨励金を支給し、全員で販売業務を行うという場合のように、販売奨励金が業務の拡大に伴い支給されるものと認められるものであるときは、原則、給与として取り扱われることとなります。
(2)雑所得となる場合
  ただし、その販売奨励金が雇用契約等に基づくものでなく、次のような内容のものである場合には、その販売奨励金相当額は給与所得とはならず、雑所得として取り扱われますので、この場合には源泉徴収の必要はありません。
@販売活動が通常の勤務時間外に行われるものであること
A販売経費の負担は個人負担とされているものであること
B販売活動が単なる見込者の紹介にとどまるものであること
  また、販売奨励金が販売成績によらず一律いくらと決められており、その実質が諸手当と認められるものは、当然、給与所得になります。

●成績優秀者に表彰金を支給する場合


  ところで、販売促進の手段には販売奨励金以外に成績優秀者に対して表彰金を支給するという方法がありますが、この表彰金は、労務の対価として特別に支給されるものですから、給与所得に該当することとなります。

●成績優秀者を旅行招待する場合


  同様に、成績優秀者には旅行に招待するという販売促進の手段もありますが、この場合の旅行費用も、成績優秀者に対する特別の労務の対価であり、給与所得になりますので、源泉徴収を忘れずに行わなければなりません。