源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q15 金銭の貸付けと源泉徴収

 

Q 役員や従業員に会社の資金を貸付ける場合、所得税の源泉徴収が必要になる場合があるそうですが、どのような場合ですか。

 

A 一定の場合を除き、通常の利息相当額を徴収していない場合には、所得税の源泉徴収が必要になります。

 

解説

●貸付金に対する原則的取扱い


  会社が役員や従業員に資金を貸し付ける場合、次に掲げる通常の利息相当額を徴収していないときは、通常の利息相当額と実際に役員又は従業員から徴収している利息との差額に相当する金額の現物給与の支給があったものとして取り扱われますので、会社はその現物給与について源泉徴収する必要が生じます。
(通常の利息相当額)
@会社が他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかなもの
   その借入金の利率により計算した利息相当額
A上記以外
   年4.5%(平13.1.1以後の貸付けに適用)の利率により計算した利息相当額
  注:上記の利率より低い利率であっても、その利率が会社の平均調達金利など合理的な基準に基づくものであれば通常の利息相当額として認められます。

●非課税となる無利息貸付け


  ただし、その貸付けが次に該当するものであるときは、その経済的利益に対しては課税しないこととされていますので、源泉徴収の必要はありません。
@災害や疾病等の臨時的生活資金で、返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益
Aその年の(事業年度)の利息合計額が5,000円以下である少額な経済的利益

●従業員に対する住宅取得資金の取扱い


  また、会社が、宅地の取得や住宅の建築をする従業員(会社の役員等に対しては適用がありません)に対して資金の貸し付けを行う場合や利子補給をする場合には、住宅政策等の見地から、一定の経済的利益には課税されませんが、それを超える経済的利益には課税することとされています。
  課税となる経済的利益とは、平成14年12月31日までの間に受ける経済的利益のうち、次の算式で計算した金額です。
  @低利貸付けの場合
  課税される=住宅取得資金につき年1%の利率− 住宅取得資金について
  経済的利益 により計算した利息相当額       実際に支払う利息の額
  A利子補給の場合
  課税される=住宅取得借入金につき−(住宅取得借入金−利子補給)
  経済的利益 年1%の利率により計算   について実際に  金の額 
           した利息相当額       支払う利息の額
  つまり、従業員の負担する最終的な金利が年1%以上になる場合は、経済的利益に対する課税は行われませんが、1%未満になる場合は課税が行われれ、この場合には所得税の源泉徴収が必要になります。