Q 当社は、このたび、従業員を系列会社へ出向させました。出向社員の給与にかかる源泉徴収はどのようにすればよいのでしょうか。
A 給与を実際にその従業員に支給する会社において源泉徴収を行います。
会社の従業員が他の会社に出向する場合のその出向者に対する給与は、出向元の会社から支給される場合と出向先の会社から支給される場合とがありますが、これらの給与にかかる源泉徴収はそれぞれ、次のように取り扱われます。
@出向元の会社から支給する場合
その出向先が従業員に対して支払う給与等の一切を出向元である会社に支払い、その出向元の会社から従業員に対して給与等(経営指導料等の名義で支出されるもののうち実質的に給与と認められる部分を含みます。)を支払うこととしているときは、出向元の会社が源泉徴収義務者になります。したがって、出向先の会社が出向元の会社に支払う給与等に相当する金額については源泉徴収をする必要はありません。
A出向先の会社から支給する場合
出向先の会社において出向者に給与を支給する場合は、出向先の会社が源泉徴収義務者となりますので、給与等を支給する際には、源泉徴収をしなければなりません。
出向者が出向先の会社において役員となっている場合において、出向先の会社が支出したその給与等の額が、給与(役員報酬)と賞与といずれに該当するかは、次の場合に応じてそれぞれ次のように取り扱います。
@給与等が出向元の会社がその出向者に給与を支給する都度支給されるものである場合
出向元の会社の支給する給与が定期の場合は給与(役員報酬)、臨時の場合は賞与として取扱います。
A給与等が一定期間内に出向元の会社がその出向者に支給する給与の合計額を基礎としてその範囲内で毎月又は一括して支給されるものである場合
その給与等の額のうち、出向元の会社がその期間内にその出向者に支給した定期の給与の額に達するまでの金額は給与(役員報酬)とし、これを超える部分の金額は賞与として取り扱います。
出向元の会社が、出向先の会社との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して給与(較差補てん金)を支給する場合がありますが、この場合には、次のように取り扱います。
@較差補てん金を直接出向者に支給する場合
較差補てん金を直接出向者に支給する場合には、その出向者にとって、出向先の会社と出向元の会社との両方から給与の支給を受けることになりますので、所得税額を算出するときは、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けた会社は月額表の甲欄を適用し、もう一方の会社では月額表の乙欄を適用して源泉徴収税額を求めます。この場合、出向者は2ヶ所以上の会社から給与等の支払いを受けることになりますので、確定申告が必要になります。
A出向先の会社を通じて支給する場合
出向先の会社を通じて支給する場合には、その出向者にとっては、一ヶ所からの給与の支給を受けることになりますので、この場合には、出向元の会社では源泉徴収を要せず、出向先の会社において源泉徴収することになります。