源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q32 出向社員への給与と源泉徴収

 

Q 当社は、このたび、従業員を系列会社へ出向させました。出向社員の給与にかかる源泉徴収はどのようにすればよいのでしょうか。

 

A 給与を実際にその従業員に支給する会社において源泉徴収を行います。

 

●出向社員に対する給与


会社の従業員が他の会社に出向する場合のその出向者に対する給与は、出向元の会社から支給される場合と出向先の会社から支給される場合とがありますが、これらの給与にかかる源泉徴収はそれぞれ、次のように取り扱われます。
@出向元の会社から支給する場合
その出向先が従業員に対して支払う給与等の一切を出向元である会社に支払い、その出向元の会社から従業員に対して給与等(経営指導料等の名義で支出されるもののうち実質的に給与と認められる部分を含みます。)を支払うこととしているときは、出向元の会社が源泉徴収義務者になります。したがって、出向先の会社が出向元の会社に支払う給与等に相当する金額については源泉徴収をする必要はありません。
A出向先の会社から支給する場合
出向先の会社において出向者に給与を支給する場合は、出向先の会社が源泉徴収義務者となりますので、給与等を支給する際には、源泉徴収をしなければなりません。

●給与と賞与の区分

出向者が出向先の会社において役員となっている場合において、出向先の会社が支出したその給与等の額が、給与(役員報酬)と賞与といずれに該当するかは、次の場合に応じてそれぞれ次のように取り扱います。
@給与等が出向元の会社がその出向者に給与を支給する都度支給されるものである場合
出向元の会社の支給する給与が定期の場合は給与(役員報酬)、臨時の場合は賞与として取扱います。
A給与等が一定期間内に出向元の会社がその出向者に支給する給与の合計額を基礎としてその範囲内で毎月又は一括して支給されるものである場合
その給与等の額のうち、出向元の会社がその期間内にその出向者に支給した定期の給与の額に達するまでの金額は給与(役員報酬)とし、これを超える部分の金額は賞与として取り扱います。

●較差補てん金を支給する場合

出向元の会社が、出向先の会社との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して給与(較差補てん金)を支給する場合がありますが、この場合には、次のように取り扱います。
@較差補てん金を直接出向者に支給する場合
較差補てん金を直接出向者に支給する場合には、その出向者にとって、出向先の会社と出向元の会社との両方から給与の支給を受けることになりますので、所得税額を算出するときは、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けた会社は月額表の甲欄を適用し、もう一方の会社では月額表の乙欄を適用して源泉徴収税額を求めます。この場合、出向者は2ヶ所以上の会社から給与等の支払いを受けることになりますので、確定申告が必要になります。
A出向先の会社を通じて支給する場合
出向先の会社を通じて支給する場合には、その出向者にとっては、一ヶ所からの給与の支給を受けることになりますので、この場合には、出向元の会社では源泉徴収を要せず、出向先の会社において源泉徴収することになります。