源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q28 過去に退職金を受給している者に退職金を支給するとき

 

Q 職務を兼任している者に対して退職金を支給する場合には源泉徴収の特例があるそうですが、どのような取扱いになるのですか。

 

A 前年4年内に他の退職金を受けている場合には、退職所得控除額の計算方法に関する特例があります。

 

解説

前年4年内に他の退職金を受けている場合(控除不足がない場合)


会社が、その年の前年以前4年以内に他の会社等から退職手当等の支給を受けたことがある者に対して退職手当等を支給する場合において、その年の退職手当等についての勤続期間の一部がその年の前年4年以内に支払いを受けた退職手当等の勤続期間と重複している期間があるときは、原則として次の@に掲げる金額からAに掲げる金額を控除した金額を、その年に支払いを受ける退職手当等にかかる退職所得控除額とすることとされています。
@その年の退職手当等についての勤続年数(1年未満端数切り上げ)に応じて求めた退職所得控除額に相当する額
Aその重複している部分の期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。)を勤続年数とみなして求めた退職所得控除額に相当する額
具体的には、次のように計算します。
(設例)
   @その年の退職手当等についての勤続年数=10年(9年5ヶ月・・端数切上げ)
   A@の退職所得控除額=400万円(40万円×10年)
   B関連会社と重複する勤続期間=6年(6年8ヶ月・・端数切捨て)
   CBの退職所得控除額=240万円(40万円×6年)
   D求める退職所得控除額=160万円(A−C)


前年4年内に他の退職金を受けている場合(控除不足がある場合)


なお、前年以前4年以内に支払を受けた退職手当等の額が少額で、その退職手当等についての退職所得控除額に満たない場合(控除不足がある場合)には、前の退職手当等にかかる就職の日から次の表の算式によって求めた数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に相当する年数を経過する日までの期間を重複期間として計算することとされています。
前の退職手当の収入金額       算式
800万円以下の場合      収入金額÷40万円
800万円超の場合        (収入金額−800万円)÷70万円+20
具体的には、次のように求めます。
(設例)
 @その年の退職手当等についての勤続年数=10年(9年5ヶ月・・端数切上げ)
 A@の退職所得控除額=400万円(40万円×10年)
 B関連会社からの退職金130万円上記表の算式により求めた数=130万円÷40万円=3年(端数切捨て)
 CBの退職所得控除額=120万円(40万円×3年)
 D求める退職所得控除額=280万円(A−C)