Q 当社では、この度外国人の留学生をアルバイトとして採用することとしました。この場合の源泉徴収はどのようにしたらいいですか。
A 留学生が居住者の場合は、一般のアルバイトと同じ取扱いに、また、非居住者の場合には、原則、20%の税率により源泉徴収します。
解説
所得税法では、給与等に対する所得税の源泉徴収の方法は、その者が日本人なのか、又は外国人なのかではなく、居住者に該当するのか又は非居住者に該当するのかによって、取扱いが異なります。
つまり、その者が居住者の場合は、「給与所得の源泉徴収税額表」により源泉徴収を行い、年末調整や確定申告によって年税額を精算しますが、非居住者の場合は、国内源泉所得(給与)として一律20%の税率で源泉徴収を行い、その者の日本での課税関係は終了することとされています。
この場合の居住者とは、「日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」をいい、非居住者とはそれ以外の個人をいうこととされていますが、住所の有無や1年以上の居所の有無の判定はなかなか難しいので、学術、技芸の習得のため国内に居住することとなった者については、その習得のために居住する期間が1年以上である場合には居住者と推定することとされています。
したがって、その留学生の就学期間等により、居住者か非居住者かを判定し、居住者に該当するのであれば一般のアルバイトと同様の方法により源泉徴収をし、非居住者に該当するのであれば、支給総額に対して一律20%の税率で源泉徴収を行うことになります。
ただし、非居住者の学生などに対しては、租税条約により、免税(一定額までは免税)とされる場合がありますので、源泉徴収に当たっては、この租税条約の特例に注意しなければなりません。
また、この租税条約の内容は、その相手国によって異なりますので、その留学生がどこの国の居住者であるのか(又は入国前にどこの国の居住者であったのか)、また、我が国と租税条約を締結しているのかどうか、また、どんな内容の租税条約なのか確認する必要があります。
たとえば、中国との租税条約では、“専ら教育を受けるために我が国に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育等のために受け取る給付又は所得については我が国の租税を免除する "旨規定されていますので、中国人留学生に対するアルバイト給与については免税となり、所得税の源泉徴収は要しないこととなります。(「租税条約に関する届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。)
なお、ここでいう学生とは、学校教育法第1条に規定する学校の生徒をいいますので、日本人学校等の専門学校または専修学校などの学生(就学生)は免税対象とされません。
所得税法における通勤手当の非課税の規定は、給与所得者に適用されるものであり、その者が居住者であるか非居住者であるかを問いません。
したがって、支給する通勤手当が非課税限度額内であれば課税されることはありません。