Q 宿日直料は、非課税限度額があるそうですが、その内容を教えてください。また、食事を支給する場合はどのように扱われますか。
A 食事付宿日直料を支給する場合は、非課税金額の4,000円からその食事の価額を控除した残額が非課税限度額になります。
解説
宿直料あるいは日直料は、一種の超過勤務に対する対価ですから、本来は、給与所得として課税対象とされるべきものです。
しかし、宿直や日直は夜間又は休日に行われるものであり、食事代などの実費負担が生ずることから、所得税においては、宿直料あるいは日直料として支払われる金額のうち、食事代等の実費に充てるものとして、1回につき4,000円までの部分については、課税がされないこととなっています。
また、宿直料や日直料の支給のほかに、食事が現物支給されるような場合は、非課税金額の4,000円からその食事の価額を控除した残額が非課税限度額になります。
具体的には、次のようになります。
(例)
宿直料3,500円、食事の価額1,000円
非課税限度額=4,000円−1,000円=3,000円
宿直料 非課税限度額
課税対象となる金額=3,500円 − 3,000円 =500円
なお、同一の社員が、宿直と日直を続けて行う場合には、通常の宿直又は日直の勤務時間を経過するごとに、宿直又は日直を1回行ったものとして上記の取扱いを適用します。
また、土曜日等通常の勤務時間が短い日の宿直で、宿直としての勤務時間が長いような場合に、通常の日の宿直料よりも多額の宿直料を支払うときにも同様の取扱いをします。
ところで、宿直や日直の手当が一部非課税とされているのは、宿直や日直の業務内容が会社等の保安、管理等特殊なものであることを考慮してのことですから、次のようなものについては、非課税としての適用はありません。
@休日又は夜間の留守番のためにのみ雇用された人に支給するもの、また、その場所に居住し、休日又は夜間の留守番を含めた勤務を行うものとして雇用された人の、その留守番に対する勤務について支給するもの
A宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った人及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる人に支給するもの
B宿直又は日直の勤務をする人の通常の給与の額に比例した金額又はその給与の額に比例した金額に近似するようにその給与の額の階級区分等に応じて定められた金額(給与比例額といいます。)により支給するもの(宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給される場合は、給与比例額の部分に限られます。)