源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q37 源泉徴収関係の電子化

 

Q 源泉徴収関係の書類を電子提出したり、電子交付することができるようになったそうですが、どのようになったのですか。

 

A 電子交付は平成19年1月1日以後の分、電子提出は平成19年7月1日以後の分から適用になります。

 

●改正の概要


国内で給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける給与所得者等は、次の源泉徴収関係書類を給与支払者等を経由して、その給与等に係る納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされていますが、平成19年7月1日以後に提出する分からは、所轄税務署長の承認を受けることによって、これまでの書面による提出から電磁的方法による提出に変更することが認められることとされました。

源泉徴収関係の電子化

これにより、これまで書面で提出していた源泉徴収関係書類は、電磁的方法により提出することができるようになり、給与所得者については、源泉徴収関係書類を提出したものとしてみなされることとなっています。

●署名、押印に代わる措置


また、給与所得者が源泉徴収関係書類を書面により提出する場合は、その源泉徴収関係書類にその者の氏名を記載し押印をしなければなりませんが、この電子提出をする場合には、次のいずれかの方法をもって、押印に代えることができることとされました。
@給与所得者が、申告書情報に電子署名をし、その電子署名に係る電子証明書とともに給与支払者に送信する方法
A給与所得者が、給与支払者から通知を受けたIDとパスワードを使って、その給与支払者に申告書情報を送信する方法

●電子提出に係る電磁的方法


電磁的方法とは、次のような方法をいいます。
@イクターネットのメールなどによる方法
A光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずるものによる方法

●源泉徴収票の電子交付


なお、給与等の支払をする者は、給与等の支払を受ける者に対して源泉徴収票を交付しなければなりませんが、平成19年1月1日以後に交付する源泉徴収票については、給与所得者等の承諾を受けることによって、電磁的方法による提供も認められることとなっています。