Q 源泉徴収関係の書類を電子提出したり、電子交付することができるようになったそうですが、どのようになったのですか。
A 電子交付は平成19年1月1日以後の分、電子提出は平成19年7月1日以後の分から適用になります。
国内で給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける給与所得者等は、次の源泉徴収関係書類を給与支払者等を経由して、その給与等に係る納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされていますが、平成19年7月1日以後に提出する分からは、所轄税務署長の承認を受けることによって、これまでの書面による提出から電磁的方法による提出に変更することが認められることとされました。
これにより、これまで書面で提出していた源泉徴収関係書類は、電磁的方法により提出することができるようになり、給与所得者については、源泉徴収関係書類を提出したものとしてみなされることとなっています。
また、給与所得者が源泉徴収関係書類を書面により提出する場合は、その源泉徴収関係書類にその者の氏名を記載し押印をしなければなりませんが、この電子提出をする場合には、次のいずれかの方法をもって、押印に代えることができることとされました。
@給与所得者が、申告書情報に電子署名をし、その電子署名に係る電子証明書とともに給与支払者に送信する方法
A給与所得者が、給与支払者から通知を受けたIDとパスワードを使って、その給与支払者に申告書情報を送信する方法
電磁的方法とは、次のような方法をいいます。
@イクターネットのメールなどによる方法
A光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずるものによる方法
なお、給与等の支払をする者は、給与等の支払を受ける者に対して源泉徴収票を交付しなければなりませんが、平成19年1月1日以後に交付する源泉徴収票については、給与所得者等の承諾を受けることによって、電磁的方法による提供も認められることとなっています。