源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q12 パソコンの講習費用を会社が負担するとき

 

Q 当社は、このたび新入社員をパソコンの講習会に参加させました。費用は会社負担ですが、源泉徴収は必要ですか。

 

A 社員の職務に直接必要な技術を取得するための実費負担額については、給与所得にはなりませんので、源泉徴収の必要はありません。

 

解説

●技術習得費用の取扱い


  会社が、従業員に対して奨学金を支給したり、学費を負担して通学させたりすることにより、従業員が受ける経済的利益については、原則、給与として取り扱われます。
  ただし、会社が自己の業務遂行上の必要に基づき、従業員等としての職務に直接必要な技術もしくは知識を習得させ、又は免許もしくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用に充てるものとして支給される金品については、これらの費用として適正なものに限り課税されないこととされています。

●パソコン等講習費用の取扱い


  したがって、会社の負担したパソコン等講習費用が次のいずれにも該当するものであるときは、非課税となりますので源泉徴収する必要はありません。
@その技術を取得することが会社の業務遂行上必要であること
Aその技術がその社員の職務に直接必要なものであること
Bその金額がその技術を取得するための費用として適正なものであること

●新入社員に対するパソコン講習費用


  なお、パソコン講座を入社時研修として、新入社員全員に受講させ、その費用を会社が負担するというような場合は、その講習が一般的な知識習得のためのものであり、職務に直接必要でないと認められるものについては、その費用は、その者に対する給与として取り扱われることとなります。

●採用内定者に対するパソコン講習費用


  また、雇用契約のない採用内定者に対して、入社後にパソコンの知識が必要になるということから、入社前にパソコン講習費用を支給したような場合は、その者の雑所得となりますので、この場合には、源泉徴収をする必要はありません。

●税理士等の受験講習費用の取扱い


  このように、資格等を取得させるための講習費用が課税されないものであるためには、その費用が職務を遂行する上において直接必要な資格を取得するためのものでなければなりません。
  したがって、たとえば、会社が、税理士や中小企業診断士などのように経理事務にとって非常に有益な資格取得費用を負担した場合であっても、こうした資格は会社の業務遂行に必ずしも必要な資格ではなく、また、個人に一身専属的に帰属するものですから、会社がこのような資格取得のための費用を負担した場合は、給与として取り扱われることになります。
  なお、一身専属的に帰属する資格取得のための費用であっても、ボイラー技士や危険物取扱主任者の資格のように業務遂行上直接必要な資格を取得するための費用については、その費用の額が適性である限り課税されることはありません。