Q この度、当社の社員が退職しますが、資金繰りの都合で退職金を2回に分割して支給します。この場合の取扱いを教えてください。
A 退職手当の総額に対する税額を求め、その税額を支払額に按分して源泉徴収します。
解説
所得税では、退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によることとされています。
したがって、退職金が分割で支給される場合においても、退職所得は分割計上せず、その退職の日にその総額を収入金額として計上しなければなりません。
ところで、おたずねのように支給総額が確定している退職手当を分割して支払う場合において、その総額に対する税額の全額をその初回支給分から徴収すると、その税負担はかなり大きいものとなり、また、場合によっては、手取額がマイナスとなってしまう場合も考えられます。
したがって、このような場合は、@まず退職所得等の総額に対する税額を計算し、A次にその税額を各回の支払額に按分して源泉徴収税額を計算することとされています。
具体的には、次のように計算します。
(設例)
・退職金の総額 1,500万円
第1回支給 平成13年12月31日 1,000万円
第2回支給 平成14年 1月31日 500万円
・勤続年数24年
(1)退職所得等の総額に対する税額
退職手当等 退職所得控除額
@退職所得の金額=[1,500万円−{800万円+(70万円×4)}]×2分の1 =210万円
A@に対する税額
210万円×10%=21万円
(2)各回の支払額から徴収する源泉所得税額
@第1回 21万円×1,000万円=14万円
1,500万円
A第2回 21万円−14万円=7万円
なお、分割支給した退職手当にかかる税額は、その徴収した月の翌月10日までに納付します。
設例ですと、平成14年1月10日に14万円、平成14年2月10日に7万円を納付することになります。
ただし、会社が納期の特例の承認を受けている場合には、その定められた期限が納期限になります。
また、退職金等を手形で支払う場合には、支払期日に退職金の支払いがあったものとして源泉徴収することとされています。