源泉所得税のことは
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1.給与所得からの源泉徴収

1.給与を手取額で決めているときの税額決 算
2.パートに対する給与と配偶者排除の関係
3.フリーターに日給、週給で給与を支払う場 合
4.内職者や外注に報酬を支払うとき
5.通勤費を本給に含めて支給するとき
6.有給休暇を買い上げるとき
7.昇給分を追加支給する場合
8.役員が報酬を辞退した場合
9.食事付宿日直料を支給するとき
10.自己啓発のための研修費用を負担する  とき
11.渡切りの交際費を支給するとき
12.パソコンの講習費用を会社が負担すると  き
13.従業員社宅の貸付けと源泉徴収
14.役員に豪華な社宅を貸与したとき
15.金銭の貸付けと源泉徴収
16.従業員を被保険者とする生命保険に加  入するとき

17.従業員が起こした自動車事故の慰謝料  を会社が負担するとき

18.社内提案制度に基づく表彰金の取扱い

19.全従業員を対象とする販売奨励金の取  扱い

20.高額な慰安旅行費用の取扱い

21.同業者団体主催の海外視察旅行費用の  取扱い

22.賞与を手取額で決めているときの税額計  算



2.退職所得からの源泉徴収

23.定年後再雇用をする従業員に支給する  定年時退職金

24.解雇予告手当を支給するとき

25.退職金を分割支給するとき

26.死亡退職金を支給するとき

27.過去に退職金を受給している者に退職金  を支給するとき



3.支払報酬・非居住者の源泉徴収

28.司法書士、税理士に報酬を支払うとき

29.外国人労働者に給与を支給する場合

30.転勤費用を会社が負担するとき

31.出向社員への給与と源泉徴収

32.出向社員に退職金を支給するとき

33.給与の一部が未払いの場合

34.食事を支給するとき

35. サークル活動費用の会社負担

36.源泉徴収関係の電子化

37.適格退職年金から他の年金制度に移行   したとき

38.非居住者に退職金を支給するとき

 

 

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Q26 退職金を分割支給するとき

 

Q この度、当社の社員が退職しますが、資金繰りの都合で退職金を2回に分割して支給します。この場合の取扱いを教えてください。

 

A 退職手当の総額に対する税額を求め、その税額を支払額に按分して源泉徴収します。

 

解説

●退職所得の収入金額の収入すべき時期


所得税では、退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によることとされています。
したがって、退職金が分割で支給される場合においても、退職所得は分割計上せず、その退職の日にその総額を収入金額として計上しなければなりません。

 

●分割支給の場合の源泉徴収


ところで、おたずねのように支給総額が確定している退職手当を分割して支払う場合において、その総額に対する税額の全額をその初回支給分から徴収すると、その税負担はかなり大きいものとなり、また、場合によっては、手取額がマイナスとなってしまう場合も考えられます。
したがって、このような場合は、@まず退職所得等の総額に対する税額を計算し、A次にその税額を各回の支払額に按分して源泉徴収税額を計算することとされています。
具体的には、次のように計算します。
(設例)
・退職金の総額         1,500万円
第1回支給 平成13年12月31日  1,000万円
第2回支給 平成14年 1月31日   500万円
・勤続年数24年
(1)退職所得等の総額に対する税額
退職手当等   退職所得控除額
@退職所得の金額=[1,500万円−{800万円+(70万円×4)}]×2分の1 =210万円
A@に対する税額
210万円×10%=21万円
(2)各回の支払額から徴収する源泉所得税額
@第1回 21万円×1,000万円=14万円
1,500万円
A第2回 21万円−14万円=7万円
なお、分割支給した退職手当にかかる税額は、その徴収した月の翌月10日までに納付します。
設例ですと、平成14年1月10日に14万円、平成14年2月10日に7万円を納付することになります。
ただし、会社が納期の特例の承認を受けている場合には、その定められた期限が納期限になります。

●手形で退職金等を支払う場合


また、退職金等を手形で支払う場合には、支払期日に退職金の支払いがあったものとして源泉徴収することとされています。